習志野市議会 2022-03-23 03月23日-08号
1、使用者の死亡により管理し切れていない一般墓地について、これを合葬墓に改葬し、新たに一般墓地として募集をかけることは法律的に可能か伺う。 1、墓地の申込みの際に、継承する親族がいるか否かを確認することはできないのか伺う。 1、墓地を継承する親族がいない場合、市の判断で撤去ができるのか伺う。 等の質疑があり、当局の答弁を受けました。
1、使用者の死亡により管理し切れていない一般墓地について、これを合葬墓に改葬し、新たに一般墓地として募集をかけることは法律的に可能か伺う。 1、墓地の申込みの際に、継承する親族がいるか否かを確認することはできないのか伺う。 1、墓地を継承する親族がいない場合、市の判断で撤去ができるのか伺う。 等の質疑があり、当局の答弁を受けました。
ほか、改葬遺骨、身体の一部等が6,000円、多目的室が1時間当たり4,000円、霊安室が24時間当たり6,000円となっております。4市以外の住民については、記載のとおりでございます。 なお、木更津市では、今後この案を基に条例整備を進めまして、令和3年12月議会に提案する予定となっております。 次に、3の地元対応でございます。
今後は、地域外住民の使用料や改葬・その他に係る使用料、多目的室や霊安室の使用料の算定も進めて協議・調整を行うこととしております。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(渡辺務君) 執行部の説明は終わりました。 ただいまの説明について御質問等はありませんか。6番、猪瀬 浩君。
霊園の使用取消しによりこういった代執行──行政代執行を行った場合には、埋蔵されているご遺骨を市が管理する場所への改葬が必要となります。そうした中で、現時点では、市営霊園内に改葬による遺骨の受入場所が困難な状況でございます。
その中で、市営霊園の返還墓地の募集に応募をしていただいたり、それを促したり、民間墓地への改葬など、他の墓地等へ改葬を促していくこともしてまいりたいと思っている。 また、改葬のご予定に関してお答えいただくはがきを同封し、返信していただくことも考えている。 特に使用年数の長い方に対しては、連絡をとり、事情を把握の上、丁寧に相談を受けながら、こういったことを促してまいりたいと考えている。
市営霊園内の霊堂につきましては、墓地に改葬するまでの間、遺骨収容施設として設置しているものでございます。馬込霊堂につきましては1,000体、習志野霊堂につきましては300体、合計1,300体の収蔵となっておりますが、いずれも現在は全て使用済みとなっております。 現在の待機者は86名でおおむねご案内まで2年から3年待ちという状況でございます。
次に、墓地の利用状況ですが、改葬に伴い返還された4区画と大きな区画の半分の返還を受けて、新たに区割りをし直しました1区画を合わせ、現在、5区画の空きがあるほかは、全て区画が埋まっている状況です。 なお、今、空きとなっている5区画ですが、9月頃に募集を行う予定で、現在、準備を進めております。 今後の課題でございますが、一つとして、現在の敷地内に新たな区画を設けるスペースがないことです。
その一方で、本市の条例では、無縁墳墓の遺骨を改葬するための合葬墓の設置を施設基準として求めており、その利用は可能であると考えております。 本市におきましては、平和公園に整備する新規墓地として約3万体分の合葬式樹木葬墓地を計画しており、今後も、民間墓地の造成等の状況も踏まえ、墓地の計画的な供給に努めてまいります。
そのうちの弔祭料の補償金41万9,300円についてのご質疑だろうと思うんですが、こちらにつきましては、ここに書いてございますように、個々の墳墓の改葬に伴う読経供養費、供花供物費ということで、これにつきましては、9ページの真ん中の方に書いてございます、平成30年度版損失補償算定標準書、関東地区用地対策連絡協議会編著というのが、国土交通省の方から出ておりまして、こちらを参考にした金額ということで、算定をしております
8点目、許可の取り消しとなった場合、利用者の権利をどのように守るかにつきましては、許可の取り消しによって墓地経営者が不在となり、当該墓地区画を使用している方が別の墓地に改葬するなどの場合に、改葬許可証が発行できない事態が発生することなども考えられます。
あわせて、無縁墓の改葬の現状と課題についてお聞かせください。 二つ目に、期限更新型や合葬型など、新しい形態墓地が各自治体で検討されていますが、千葉市における新しい形態墓地整備への取り組みと市民ニーズへの対応について伺います。 三つ目に、平和公園の整備区域変更に伴う墓地供給への影響についてであります。
これは5次整備計画にも位置づけられてはいたが、返還墓地の再使用区画をふやすために、生前に市営霊園の使用墓地を、収蔵骨を使用者側で合葬墓とか民間墓地に改葬する際には、市のほうで墓石を撤去する、そういう制度を設けて、更地に返れば、それを新たな使用者に使わせるということで、その財源を充てることができるので、そういったことを進めていけば、荒れ墓や無縁墓等の防止効果が得られるんではないかと考えられる。
現に1999年の墓埋法の施行規則改正で、改葬手続の簡素化により無縁墓の整理、期限つき墓地、無形化、共同化への方向に動きつつある。 4ページからは、公営墓地での傾向や取り組みについて見てると、ニーズの多様化を踏まえて、第5次整備計画についてさらに検討をする必要があると考える。
さらには、一般墓地の墓じまい等による返還を促すため、合葬式墓地への改葬を積極的に進め、本年度からは、条例を一部改正し、地下合葬室へ焼骨を直接埋蔵できるように、運営方法を改めたところでございます。 次に、今後の運営についてお答えいたします。 まず、近年の市霊園の応募状況について、一般墓地と合葬式墓地に分けて、ご説明いたします。
防止策の面から考えると、市営霊園条例上、使用者が死亡して2年経過しても承継する者がいないときは使用権が消滅することや、3年間管理料を納めないときは使用許可の取り消しができ、市は一定の場所に改葬できるとなっている──現に、お骨や墓石をどこに改葬するのかが問題となってきている。
なお、白井聖地公園の適正な墓地経営に当たりましては、昨年度からは他の墓地から白井聖地公園にお墓を移す、いわゆる改葬、これを希望する市民を新たな資格範囲を拡大しまして、今年度には申し込み期間の延長を図り、広報掲載の回数を増やすなど利便性の向上に努めているところであります。
本年3月市議会定例会で議決をいただきました木更津市霊園の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴いまして、この6月1日より、使用中の木更津市霊園の一般墓地を返還し、合葬式墓地へ改葬する際に、使用者の希望によりまして、納骨壇を使用せず、直接、焼骨を地下合葬室へ埋蔵できることとなったところでございます。
次に、2点目でございますが、こちらの方は、残区画が少なくなっております一般墓の返還を促進するとともに、今後、承継者が不在となる一般墓が増加する状況を防止することを目的といたしまして、市霊園の一般墓使用許可者のうち、埋蔵済みの焼骨を合葬墓に改葬し、現在の墓地の区画を返還していただくという方のために、納骨壇を使用せず、直接合葬墓の地下合葬室に埋蔵することを認めるということのために、必要な改正を行おうとするものでございます
また、納骨室などでの保管期間中であれば、改葬の手続によりまして、遺骨を別の墓地あるいは納骨堂へ移動することも可能となっております。本市において、今後、合葬式の墓地を整備することが決定された場合には、ほかの事例なども参考にしながら、市民の方が利用しやすい形態となるよう検討してまいりたいと考えております。 ○議長(伊藤竹夫君) 水上議員。 ◆17番(水上幸彦君) ありがとうございました。
それからから、第12条、改葬及び無縁墳墓等において承継者不在、使用料滞納などによる墓地の使用権消滅、改葬処理について定めていただいているが、条例どおりに行っているのか。 ◎環境部長 霊園条例では、3年間管理料を納めないなどの場合は、使用許可を取り消すことができるものとなっている。